税理士法人井上事務所にご依頼をしていただく場合、以下の流れにてサービスをご提供いたします。
①初回面談のご予約
まずは税理士法人井上事務所まで、お電話(04-7114-3226)またはお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
その際には①相談者様のお名前、②希望相談日(2、3日の候補日を頂戴しています)、③日中に連絡のつくお電話番号、④希望面談場所、⑤相談内容の概要をお伝えください。
※面談場所について、お体やご家族のご事情で外出が難しい場合には、ご自宅にお伺いすることや、ZoomやTeams等のテレビ電話でのご相談も承ります(なお、東葛エリア内の出張は無料です)。また、日中お仕事をされている方には、夜間相談や土日相談にも対応しております。
②初回面談(無料)の実施
初回面談の当日には次の資料をご用意ください。
- 遺産に不動産がある場合は、固定資産税の課税明細書(市区町村から毎年4月~6月頃に送付されてくるもの。
- その他の遺産については、どのような財産がいくらあるのかをメモに一覧にしてご用意ください。
税理士法人井上事務所は、初回面談については無料で行なっています。初回面談では、お客様の状況をヒアリングし、お客様にとって不明点や不安がある場合には、この場で丁寧にご説明いたします。また、所要時間は1時間~2時間です。
なお、初回面談については次の流れで実施します。
- お客様の基本情報と事前にご準備いただいた遺産状況の資料を受け取り、相続人の確認と相続財産の概要を把握します。
- 相続税申告のスケジュールの説明をします。この際に準確定申告が必要となるかどうかも併せてご説明いたします。
- 必要な書類や手続きについての説明を行います。
多くのお客様が相続の資料には初めて触れるため、何をすれば良いのか分からず戸惑われることが多いです。そのため、当事務所ではお客様の負担を軽減し、相続手続きを円滑に進めるために、『相続手続準備資料』という資料を用意しております。この資料には、必要な書類の名称、書類の詳細な説明、書類を取得する方法が記載されています。こちらを活用して、スムーズな手続きをサポートいたします。
③初回面談後の役割分担の明確化と御見積
初回面談後、お客様と当事務所それぞれの役割を明確にし、次のステップへ進むための準備を行います。
具体的には、相続申告・相続手続きにおけるお客様と当事務所とが収集する資料の範囲を整理し、何をすべきかを明確にします。これにより、お客様はご自身の役割と当事務所のサポート内容を理解しやすくなるかと思いますので、スムーズに手続きを進めることができます。
また、お客様のお仕事やライフワークに応じて役割分担をご提案し、相続手続きを効率よく進めることができるよう配慮いたします。
さらに、相続申告・相続手続きに関する詳細な御見積書を作成し、お客様にご提示いたします。御見積書には、必要な手続きにかかる費用や提供するサービスの内容が具体的に記載されており、お客様にご納得いただける形でご案内いたします。仮に契約に至らなかった場合でも相談料等の料金は一切発生しませんので、ご安心ください
④ご契約
当事務所に相続税申告を依頼されることが決まりましたら、相続税申告に関する委任契約を締結したうえで、相続税申告に必要な資料の収集を開始いたします。なお、資料の収集もご依頼いただく場合は、各金融機関等に提出するための委任状が別途必要となりますので、そちらにも署名捺印をいただきます。
⑤資料の収集
初回面談でお渡しました『相続手続準備資料』をもとに、戸籍謄本、預金口座や証券口座の残高証明書、不動産評価資料などの相続税に必要な書類の収集をお客様にてご対応いただきます。
なお、オプション料金となりますが、当事務所で取得代行することももちろん可能ですので、サービス内容と料金表を参考の上、お気軽にお申し付けください。
⑥準確定申告
一定以上の所得がある方が亡くなると、その年の1月1日から死亡日までの所得について、亡くなった後4ヶ月以内に申告する必要があります。
⑦相続税試算中間報告及び遺産分割協議書のシミュレーション
この段階では、仮の試算結果をもとに、お客様に現時点での税額予測をお伝えし、必要に応じて遺産分割の見直しを行います。さらに、いくつかの遺産分割シミュレーションを提示し、お客様のご意向に最も適した分割方法を検討します。相続税は「誰が」「どの財産を貰うか」により大幅に税額が変わるため、このシミュレーションを通じて最適な方法を見つけ、最終的な遺産分割協議書の作成に向けた具体的な方向性を明確にすることができます。
⑧税務調査対策
当事務所では、税務調査を避けるために、申告書を作成する税理士とは別に、国税庁での勤務経験がある税理士(国税庁のOB)が全ての案件をチェックします。これにより、税務署の視点から申告内容を精査し間違いや見落としがないかを確認します。
さらに、当事務所は亡くなった方の過去7年分の預金通帳をお預かりし、その入出金をまとめた『入出金検討表』を作成します。この表により、どのようなお金の動きがあったかを一目で分かるようにします。
また、入出金検討表での検討事項は相続人の皆様と共有し、相続税の申告書を提出する前に解決策を講じます。これにより、安心して相続手続きを進めることができ、税務調査のリスクを減らします。
⑨相続税の申告・納税
遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印による捺印をいただいた後、当事務所がその協議書を添付して相続税の申告書を税務署に提出いたします。申告が完了しましたら、提出した資料の控えをお客様にお渡しします。また、各相続人には相続税の納付書をお渡しいたしますので、金融機関や管轄の税務署で相続税をお支払いください。
⑩相続申告後のサポート
実は、相続税申告の完了によって、お客様の相続業務が全て完了するわけではありません。
まずは、不動産、預金等の相続財産の名義変更手続きが必要です。申告と異なり、期限はありませんが、なるべく早めに済ませましょう(不動産の相続登記につきましては、令和6年4月から義務化され、期限までに登記申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります)。不動産の相続登記については、提携司法書士を紹介します。
また、その他の財産の名義変更については、当事務所にて代行手続きが可能となりますので、こちらもお気軽にお申し付けください。