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相続手続きってなに?
相続とは、とある個人が亡くなった場合に、相続人と呼ばれる人がその亡くなった方の財産や債権・債務(プラスの財産や借金等のマイナスの財産)を引き継ぐことをいいます。誰かが亡くなってこの相続が発生した場合には、その亡くなった人の相続人は、相続手続きと呼ばれる手続きを行わなければなりません。
ここでいう相続手続きとは、亡くなった方の大切な財産を相続人に引き継ぐための一連の手続きのことをいいます。この手続きには、相続人の確定、相続財産の評価、遺産分割の協議およびその遺産分割協議書の作成、相続税の申告・納付、名義変更などが含まれます。
相続手続きに含まれるもの
- 相続人の確定:誰が相続人になるのか?
- 相続財産の評価:その財産は具体的にいくらだと評価されるのか?
- 遺産分割の協議:相続人の中で遺産をどのように分配するのか?
- 相続税の申告・納付:今回の相続では相続税が発生するのか、発生する場合にはその申告と納税をする必要あり
- 名義変更:不動産や株式等については、その所有者を相続する人の名義に変更する手続きを取る必要あり
相続人には誰がなるの?
相続が発生した場合、相続人は上記に挙げたような一連の相続手続きを行わなければなりません。では、この相続人には誰がなるのでしょうか。
これについては、亡くなった方が遺言で相続人を指定しているような場合を除き、法定相続人と呼ばれる人が相続人となります。
法定相続人とは、「誰かが亡くなった際にはこの人が相続人になるよ」と、民法で明確に定められている人のことをいいます。この法定相続人として挙げているのは、具体的には亡くなった人(被相続人といいます)の配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹です。そして、この法定相続人の中で配偶者については常に相続人となります。他方、子ども、直系尊属、兄弟姉妹ついては相続人となる順位が定められていて、第一順位が子ども、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となっていて、この順番に従って優先的に相続人となります。
つまり具体的には、夫婦に子どもがいらっしゃる場合は配偶者とお子さんが相続人となり、子どもがいらっしゃらない場合には配偶者と直系尊属(亡くなった方の父母、ご存命でなければ祖父母)、直系尊属が全員ご存命でない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人が相続人となる具体的な順番
- 子どもがいる場合:配偶者+子ども
- 子どもがいない場合:配偶者+直系尊属(父母、既に亡くなっていれば祖父母)
- 子どもがいなく、直系尊属も全員亡くなっている場合:配偶者+兄弟姉妹
離婚している場合に注意!
ここで注意すべきは、亡くなった方がすでに離婚している場合です。法定相続人の中でも配偶者は常に相続人となるとありますが、離婚している場合には既に配偶者ではなくなっているので、ここでいう法定相続人には含まれず相続人になることはありません。ただ、その離婚した配偶者との間の子どもについては、たとえ既に離婚していても自分の子供であることに変わりはないため、法定相続人である「子ども」に含まれ、第一順位の相続人となります。
相続手続きをしなければならなくなったら
ご自身が法定相続人に該当することから「どうも自分は相続人になりそうだな」という場合や、ご自身が亡くなった後には残されたご家族が相続人になるであろう場合には、どうしても相続手続きを行う必要が出てきます。相続手続きは煩雑で時間を要するものも多いですし、また、相続の専門的な知識を持たずに独力で全てをこなすことは現実的にはなかなか難しいです。さらに、相続人の数や亡くなった方の資産の種類や金額、亡くなる直前の収入など、それぞれの方が置かれている具体的な状況によって、取るべき相続手続きが大きく異なってきます。
今回のご自身の相続手続きでは何をどのような手順で行わなければならないのか、相続手続きの包括的サポートに特化し、日々数多くの相続案件に取り組んでいる相続専門の税理士に相談することが大変有効となります。