「夫婦の財布は一つ」でも贈与税|リフォーム費用と相続の落とし穴
【この記事でわかること】
- 妻名義・親名義の家のリフォーム代を負担すると、贈与税がかかることがある理由
- 「夫婦の財布は一つ」——この感覚が、どこまで通用してどこから通用しないのか
- 「預金を減らせば相続税が減る」が通用しないケース
- リフォームが固定資産税評価額に反映されていないときの評価方法
- 贈与税を申告するのは誰か・いつまでか(払った人ではありません)
- 相続税の申告で、税理士が通帳の「何」を見ているのか
相続税の申告をお引き受けするとき、私たちは必ず、亡くなった方の預金通帳をお預かりします。5年分。気になる動きがあれば、7年分まで。
残高を確認するためではありません。お金がどこから出て、どこへ行ったのか。その流れを追うためです。
そして、通帳をめくっていると——ときどき、手が止まります。そこに残っているのは、たいていご家族の善意だからです。この記事では、通帳から見つかりやすい2つの落とし穴を、実際にあったご相談をもとにお話しします。
この記事の結論
通帳に残る大きな出金には、税務上の意味が生まれていることがあります。①家族名義の建物に、自分のお金で修繕やリフォームをした——これは贈与になり得ます。「夫婦の財布は一つ」という感覚が通用するのは、使って消えるお金までだからです。②「預金を減らせば相続税が減る」と考えてリフォームをした——現金は減っても、価値を高める工事なら家屋の評価が上がるため、財産は思ったほど減りません。いずれも、良かれと思った行動です。だからこそ、動かす前に知っておいていただきたいのです。
1. 一冊の通帳を、お預かりしました
お父様を亡くされたご家族からのご依頼でした。相続税の申告のため、お父様の通帳を数冊、お預かりしました。
お渡しいただくとき、ご長男がおっしゃいました。
「父はまじめな人でしたから、変なことは何もしていないと思いますよ」
そのとおりでした。ギャンブルも、不明朗な送金も、隠し口座もありません。年金が入り、生活費が出ていく。おだやかな通帳でした。
ただ、そのおだやかな流れの中に、二つだけ、大きな出金がありました。
2. 三年前の秋、200万円の出金|妻名義の家のリフォーム代を、夫が払った
一つ目は、亡くなる三年ほど前の秋。200万円ほどの出金がありました。
お尋ねすると、ご長男はすぐに思い出されました。
「ああ、それは母の家の屋根を直したときです。雨漏りがひどくて。父が『俺が出すよ』と言って払いました」
ご夫婦の間では、当たり前のやりとりだったと思います。同じ家に住み、同じ財布で暮らしてきた。妻の名義の家を、夫が直す。何もおかしなことはありません。
けれども、税務の世界では、そこに一つの動きが生まれます。
「うちは、財布は一つですから」——ここが、一番あぶない
このお話をすると、ほとんどのご夫婦から、同じ言葉が返ってきます。
「うちは夫婦の財布は一つです。どっちのお金なんて、考えたこともありません」
そのお気持ちは、本当によく分かります。何十年も一緒に暮らして、年金も給料も一つの口座に入れて、そこから食費も光熱費も出してきた。「これは夫のお金、これは妻のお金」なんて、分けて暮らしてきたご夫婦のほうが少ないでしょう。
そして実際、その感覚で問題のない範囲があります。夫婦や親子といった扶養義務のある間柄で、生活費や教育費に充てるために渡したお金は、通常必要と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。
ただし、国税庁はこう限定しています。
贈与税がかからないのは、生活費や教育費として「必要な都度、直接これらに充てるためのもの」に限られる。
生活費の名目で受け取ったお金であっても、それを預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には、贈与税がかかる。
(国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」より)
つまり、財布が一つでいいのは「使って消えるお金」までなのです。
【「財布は一つ」が通用する範囲・しない範囲】
⭕ 通用する(使って消えるお金)
- 食費・光熱費・家賃
- 治療費・介護にかかる費用
- 子や孫の学費・教材費
使えばなくなる。誰の財産にも残らない
❌ 通用しない(名義のある財産に残る)
- 相手名義の口座への預け入れ
- 相手名義の不動産・株式の購入資金
- 相手名義の建物の修繕・リフォーム費用
お金が消えず、相手の名義の財産として残る
屋根を直した200万円は、消えてなくなったお金ではありません。お母様名義の家の一部として、そこに残っているのです。だから税務は、これを「生活費」ではなく「財産の移動」として見ます。
誰の名義の家に、誰のお金が入ったのか
整理すると、こうなります。
【誰の名義の家に、誰のお金が入ったか】
お金を出した人
修繕費 200万円
➡
▼ 父が直した屋根
▼
父から母への「贈与」となり得る
母が負担すべき費用を、父が肩代わりしたと見る
※共有名義の建物の場合は、持分の割合と費用負担の割合のズレが贈与とされ得ます。たとえば持分が半分ずつの建物で、夫が500万円・妻が100万円を負担したなら、妻が本来負担すべき300万円との差額200万円が、夫から妻への贈与と見られることになります。
「夫婦なのに、贈与になるんですか」——やはり、そう思われると思います。けれども、暮らしの財布が一つでも、財産の名義は分かれています。そして名義が分かれている以上、その財産にかけたお金も、名義に従って考えることになるのです。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。その年に他の贈与がなければ、110万円までは課税されません。また、支出額に応じて建物の持分を移すという整理の仕方もあります。「払ってあげた」ではなく「持分を取得した」という形にするわけです。いずれも、支出する前に設計しておく必要があります。
——では、後から気づいた場合はどうなるのか。それは、この後もう一度触れます。
3. 半年前、もう一つの出金|相続対策のリフォームが、逆効果になるとき
通帳をさらにめくっていくと、二つ目の出金がありました。亡くなる半年ほど前。今度は、もっと大きな金額でした。
ご長男は、少し誇らしげにおっしゃいました。
「これは実家のリフォームです。父が『預金を減らしておけば、相続税が安くなるらしい』と言って。水回りを全部入れ替えて、外壁もやり直しました」
お父様なりの、相続対策だったのだと思います。「使えば減る」——たしかに、預金残高は減りました。
けれども、私はこうお伝えしなければなりませんでした。
「そのリフォーム、財産としては、あまり減っていない可能性があります」
現金は減った。でも、家の価値が上がっている
相続税は、預金だけでなく、家や土地を含めた財産の合計にかかります。ですから、預金を使って家の価値を高めれば、財産が「預金」から「家屋」へ姿を変えただけということが起こります。
【預金を使えば、財産は減るのか】
リフォーム前
預金
家(古い)
リフォーム後
預金
減った
家(新しい)
評価が上がる
預金は減った。けれども、家の評価が上がっている。
= 財産の合計は、思ったほど減っていない
⚠️ 分かれ目は「修繕」か「価値を高める工事」か。雨漏りを直す、壊れた設備を元に戻すといった維持のための修繕であれば、家の価値は上がりません。しかし、壁・柱・床・屋根・設備などを新しくして家の価値そのものを高める工事(資本的支出)であれば、その分は財産として評価する必要があります。
「固定資産税評価額のままでいい」とは限らない
家屋の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額をそのまま使います(倍率1.0)。そのため「うちは固定資産税の通知が来ているから、その金額でいいですよね」とお考えの方が多くいらっしゃいます。
ところが、ここに落とし穴があります。増改築やリフォームの状況が、固定資産税評価額にまだ反映されていないことがあるのです。工事の内容や届出の有無、評価が見直される時期によって、事情はご家庭ごとに違います。だからこそまず市区町村に、いまの評価額が工事後のものかどうかを確認する必要があります。
⚠️ 反映されていない場合は、別に計算して加える
増改築の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合、家屋は「増改築以外の部分に対応する固定資産税評価額」+「増改築部分の価額」で評価します(国税庁 質疑応答事例)。
増改築部分の価額は、状況の似た近所の家屋の固定資産税評価額をもとに、構造・経過年数・用途の差を考慮して評定します。似た家屋がない場合は、「再建築価額-償却費相当額」×70%で計算します。
💡 ひとつ、救いがあります。相続開始から申告期限までの間に、その時点の状況に応じた固定資産税評価額が新たに付された場合は、その固定資産税評価額を使うことができます。私たちが「まず市区町村に評価替えの状況を確認しましょう」とお伝えするのは、このためです。
4. 通帳に残っていたのは、悪意ではありませんでした
二つの出金について、ひととおりご説明したあと、ご長男はしばらく黙っておられました。そして、こうおっしゃいました。
「父は、税金をごまかそうなんて、これっぽっちも思っていなかったと思います。母の家が雨漏りしていたから直した。家族が困らないように、と思ってリフォームした。それだけなんです」
私も、そう思います。
通帳をお預かりして問題が見つかるとき、そのほとんどは脱税でも、ごまかしでもありません。家族のために動いたお金が、税務のルールと少しだけ噛み合っていなかった。それだけです。
けれども税務は、気持ちではなく、事実で判断します。誰の名義の財産に、誰のお金が使われたのか。工事によって、家の価値は上がったのか。通帳と登記と工事の内容が、そのまま答えになります。
では、このご家族はどうなったのか
結論から申し上げると、大ごとにはなりませんでした。やったことは、ただ一つ。事実をそのまま整理して、申告に反映させただけです。
私たちが実際にしたこと
- ①の200万円:お父様からお母様への贈与として整理しました。ここで大事なのは、贈与税を申告すべきだったのは、払ったお父様ではなく、受け取った側にあたるお母様だということです。贈与税の申告は、原則としてもらった年の翌年2月1日から3月15日までに、もらった人が行います。皆さん、ここを取り違えます。
- 相続税の申告にも反映:亡くなる前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に加算して申告します。この加算の対象になる期間は、従来の3年から、段階的に7年へ延長されている最中です(令和6年1月1日以後の贈与が対象)。つまり、これから先の相続では「もっと昔の通帳」まで意味を持つようになります。
- ②のリフォーム:まず市区町村に、工事後の状況が固定資産税評価額に反映されているかを確認しました。そのうえで、家屋の評価を整えて申告しました。
もし黙っていたら、まったく違う話になっていたはずです。通帳に残っている以上、いずれ問われます。そのとき「知らなかった」は通りません。
正しく申告したから、これは「問題」ではなく「手続き」で終わりました。ご長男は、最後にこうおっしゃいました。「父が生きているうちに、一度相談しておけばよかったですね」と。
だからこそ——お金を動かす前に、一度だけ確かめていただきたいのです。
5. では、どうすればよかったのか
後から振り返れば、どちらも防ぐことができました。むずかしい話ではありません。順番を変えるだけです。
①家族の建物にお金を出すとき
- まず「誰の名義か」を確認する。登記を見れば分かります。名義が自分でないなら、そのお金には税務上の意味が生まれます。
- 「使って消えるお金か、名義のある財産に残るお金か」で線を引く。食費や治療費なら、財布は一つで構いません。建物に残るお金は、そうではありません。
- 110万円の基礎控除の範囲で収まるか。その年に他の贈与がなければ、110万円までは課税されません。
- 金額が大きいなら、支出に応じて建物の持分を移すという整理もあります。「払ってあげた」ではなく「その分の持分を取得した」という形です。
- いずれも支出する前に決めておくことが肝心です。後から形を整えるのは、簡単ではありません。
②相続対策でリフォームを考えるとき
- 「預金を使えば財産が減る」とは限らないと知っておく。価値を高める工事なら、家屋の評価が上がります。
- ただし、維持のための修繕(雨漏りの補修など)であれば、家の価値は上がりません。生活に必要な工事まで我慢する必要はありません。
- ここを自己判定しないでください。「うちは修繕だから関係ない」と思われた工事が、中身を見ると価値を高める工事だった、ということは珍しくありません。判断は請求書の明細で行います。金額が大きい工事は、必ず内容をお見せください。
- 大きな工事をしたなら、工事の請求書や契約書を残しておく。「何にいくらかけたか」が分かる資料が、後の評価で必要になります。
- 相続が近いと感じる時期の大きな支出は、先に相談していただくのが一番確実です。
【相続専門税理士の視点】もう起きてしまった場合は
「すでに払ってしまった」「もう工事は終わっている」——そういうご相談も、たくさんいただきます。隠すことだけは、なさらないでください。通帳に残っている以上、いずれ分かります。
大切なのは、事実を正確に把握して、正しく申告することです。贈与にあたるなら、その年の贈与として整理する。相続開始前の一定期間の贈与は、相続財産に加算して申告する必要があります。工事があるなら、その内容を確認して家屋を評価し直す。正しく申告してさえいれば、それは「問題」ではなく「手続き」になります。
6. 井上事務所からのメッセージ
私たちが通帳をお預かりするのは、ご家族を疑うためではありません。事実を正確に知って、正しく申告するためです。そして実際にめくってみると、そこに残っているのは、たいてい「家族のために」動いたお金です。屋根を直した。家をきれいにした。子や孫のために積み立てた。どれも、責められるようなことではありません。ただ、そのやり方に、少しだけ順番があるのです。大きなお金を動かすときは、動かす前に一度、声をかけてください。それだけで、防げることがたくさんあります。
7. よくあるご質問(FAQ)
- Q. 税理士は、通帳の何年分を見るのですか?
-
A. 当事務所では、まず5年分。気になる動きがあれば7年分まで確認します。
残高ではなく、お金の出入りの流れを見ています。大きな入出金があれば、その理由を必ずお尋ねします。なお、税務署は被相続人だけでなく、相続人やお孫さんの世代の口座まで確認することがあります。 - Q. 夫婦の間でも、贈与になるのですか?
-
A. なり得ます。「うちは財布が一つだから」は、ここでは通用しません。
扶養義務のある間柄で生活費や教育費に充てたお金は、通常必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりません。ただしそれは「必要な都度、直接その費用に充てるもの」に限られます。預金や不動産の購入資金に充てた場合には贈与税がかかる、と国税庁も明記しています。妻名義の建物の工事費は、使って消えるお金ではなく、妻名義の財産として残ります。だから生活費とは別に扱われるのです。年間110万円の基礎控除がありますし、居住用不動産については夫婦間の特例もあります(婚姻期間などの要件があります)。金額が大きい場合は、事前にご相談ください。 - Q. 雨漏りの修理でも、贈与になりますか?
-
A. 金額と内容によります。
日常的な小修繕まで、ただちに問題になるわけではありません。ただし、まとまった金額の工事を他人名義の建物に対して行った場合は、税務上の意味が生まれます。ご自身のケースが心配な場合は、工事の内容と金額をお持ちのうえご相談ください。 - Q. リフォームは、相続対策としてまったく意味がないのですか?
-
A. 「意味がない」わけではありませんが、期待どおりとは限りません。
価値を高める工事であれば、家屋の評価額が上がるため、現金が減った分がそのまま財産の減少にはなりません。一方で、維持のための修繕であれば評価額は上がりません。相続税を減らす目的だけで工事をするのは、慎重にご検討ください。住みやすくするための工事なら、それは十分に意味のあることです。 - Q. リフォームしたのに固定資産税評価額が変わっていません。どう評価しますか?
-
A. 増改築部分を別に計算して、加える必要があります。
「増改築以外の部分の固定資産税評価額」+「増改築部分の価額」で評価します。増改築部分は、状況の似た近隣家屋の固定資産税評価額を基に評定し、似た家屋がない場合は「再建築価額-償却費相当額」×70%で計算します。ただし、申告期限までに新しい固定資産税評価額が付されれば、その額を使えます。 - Q. もう支払ってしまいました。どうすればいいですか?
-
A. 隠さず、正確に申告することです。
通帳に記録が残っている以上、いずれ明らかになります。贈与にあたるなら贈与として整理し、相続開始前の一定期間の贈与は相続財産に加算して申告します。工事があれば家屋の評価に反映させます。正しく申告していれば、それは「問題」ではなく「手続き」です。まずは事実を整理するところから、ご一緒します。
8. まとめ|動かす前に、一度だけ
- 相続税の申告では、通帳の5年分(気になれば7年分)をさかのぼって、お金の流れを確認します。
- 「夫婦の財布は一つ」が通用するのは、使って消えるお金まで。食費や治療費、学費は問題ありません。しかし名義のある財産に姿を変えて残るお金は、別の扱いになります。
- 家族名義の建物に自分のお金を出すと、贈与になり得ます。夫婦の間でも同じです。年間110万円の基礎控除、持分の移転といった整理の方法があります。
- 「預金を減らせば相続税が減る」とは限りません。価値を高める工事なら、家屋の評価額が上がります。維持のための修繕なら、評価は上がりません。
- リフォームが固定資産税評価額に反映されていなければ、増改築部分を別に計算して加えます。ただし申告期限までに評価替えがあれば、その額を使えます。
- 贈与税を申告するのは、払った人ではなく、もらった側です(もらった年の翌年2月1日〜3月15日)。
- 亡くなる前の贈与を相続財産に加算する期間は、3年から7年へ段階的に延長されています。※これは通帳をさかのぼって確認する年数とは別の制度ですが、結果としてより昔の通帳が意味を持つようになります。
- 通帳に残っているのは、多くの場合悪意ではなく善意です。だからこそ、動かす前の一言で防げます。
ご家族のためにお金を使うこと自体は、何も間違っていません。ただ、そのお金には名義があり、順番があります。「これ、払っても大丈夫かな」と思ったその瞬間が、ご相談のタイミングです。
大きなお金を動かす前に、ご相談ください
「家族の家を直してあげたい」「相続対策でリフォームを考えている」「もう払ってしまったが大丈夫か不安」——こうしたご相談を数多くお受けしています。動かす前なら、選べる方法があります。すでに動かした後でも、正しく整理してご説明します。
柏市・我孫子市・流山市など東葛エリアで、相続を専門にご対応しています。
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参考(国税庁)
・質疑応答事例:増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価(財産評価基本通達5・89・89-2(2)・93)
・No.4402 贈与税がかかる場合
・No.4405 贈与税がかからない場合(生活費・教育費の非課税と、その限界)
・No.4429 贈与税の申告と納税(申告するのは、もらった人)
・No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(3年から7年への段階的な延長)
・No.4602 土地家屋の評価
※本記事の事例は、守秘義務に配慮し特定を避けるため一部変更しています。
※本記事は一般的な解説であり、贈与の該当性・家屋の評価方法・適用できる特例は個別の事情により異なります。実際の判断にあたっては税理士へご確認ください。(2026年7月執筆時点の法令等にもとづく)

