子名義の生命保険も相続財産?「名義財産に時効はない」理由

【この記事でわかること】

  • 名義財産は預金だけではない。生命保険も対象になること
  • 判定の軸は「名義」ではなく「誰が払ったか(原資)」
  • なぜ「ばれる」のか——通帳と、保険契約時の資料に残る記録
  • 贈与税に時効はあるが、名義財産に時効はないということ
  • 「贈与契約書を作りましょう」の、その先にある本質

「名義預金」という言葉は、多くの方が耳にされたことがあると思います。子の名義で預金を作っていても、実際にお金を出したのが親なら、それは相続財産として扱われる——という話です。

では、保険はどうでしょうか。

「契約者は子」「保険料を払っていたのは親」——このかたちは、実は非常によくあります。そしてここが盲点です。預金は警戒していても、保険までは気が回っていない。本記事では、実際にあったご相談をもとに、名義財産と保険の関係、そして「正しく贈与する」とはどういうことかをお話しします。

この記事の結論

名義財産かどうかは、名義ではなく「誰がその原資を出したか」で判断されます。保険も例外ではありません。しかも贈与税には時効がありますが、そもそも贈与が成立していない名義財産には、時効という考え方がありません。「昔のことだから」は通用しないのです。そして正しく贈与するために本当に大切なのは、契約書という「形」よりも、あげる人が「あげます」と言い、もらう人が「もらいます」と言う——その意思表示そのものです。

1. 「契約者は私なんだから、いいじゃないですか」

お父様を亡くされたご家族からのご相談でした。財産を整理していく中で、ひとつの生命保険契約が目にとまりました。

契約者は、相談にお越しになったご本人(お子様)。けれど、保険料を払っていたのは、亡くなったお父様でした。

この点をご説明しようとしたとき、ご相談者はこうおっしゃいました。

「契約者が私なんだから、いいじゃないですか。税務署も、そこまでは分からないのでは?

率直な、そして多くの方が心のどこかで思っていることだと思います。名義財産といえば預金のイメージが強く、「親が子のために保険料を払っていても問題ない」と考えている方は、決して少なくありません。

けれども、答えははっきりしています。分かります。そして、その理由は2つあります。

2. 名義財産の判定は「名義」ではなく「原資」

名義財産とは、ひとことで言えば「名義は家族のものだが、実質は亡くなった方の財産」のことです。

ここで判断の軸になるのは、口座や契約が誰の名義かではありません。そのお金を、誰が出したのか(原資)です。預金でも保険でも、この軸は変わりません。

【思い込みと、実務の判断】

❌ よくある思い込み

契約者は子

だから子の財産

「名義財産といえば預金でしょう」
「保険までは見られないだろう」

⭕ 実務の判断

保険料を出したのは被相続人

名義財産(相続財産)

預金も保険も、
軸は「誰が払ったか」

つまり、名義を家族に移しただけでは、財産の持ち主は変わらないということです。

3. なぜ「ばれる」のか——通帳をさかのぼると見えてくる

ご相談を受けたとき、私たちがまず行うのは被相続人の預金口座を確認することです。

当事務所では、まず5年分をさかのぼって確認します。不自然な動きがあれば、7年分まで範囲を広げます。

今回のケースでも、そこで答えが出ました。ご相談者名義の保険の保険料が、お父様の口座から毎回引き落とされていた——その事実が、通帳の上に明白に残っていたのです。

この事実をお伝えしたとき、ご相談者はこうおっしゃいました。

「なるほど。だから、通帳のコピーを預けるのですね?

そのとおりです。私たちが相続のご依頼で必ず通帳をお預かりするのは、単に残高を確認するためではありません。お金がどこから出て、どこへ行ったのか。その流れを見るためです。

そして、税務署も同じことをします。むしろ、より広い範囲を見ます。被相続人の通帳だけでなく、相続人、さらにはお孫さんの世代の通帳の中身まで確認します。「うちの口座までは見ないだろう」という想定は、残念ながら成り立ちません。

保険には、もうひとつの証拠が残る

預金であれば、通帳の記録が手がかりです。しかし保険には、それに加えてもう一つ、決定的な記録が残ります。

⚠️ 生命保険は、契約の時点で「誰が払うか」が記録されます。契約時の資料には、契約者・被保険者・受取人とあわせて、保険料を実際に負担する人(=支払人)が記録として残ります。つまり「契約者は子、支払人は親」という関係が、契約書類そのものに刻まれているのです。後から見えなくすることはできません。

私たちの調査で見つからなければよかった、という話ではありません。記録が残っている以上、いつか必ず表に出る——それが保険という財産の性質です。

4. 【最重要】贈与税には時効がある。名義財産には時効がない

ここで、多くの方が誤解されている点をお伝えします。

「贈与税には時効がある」という話は、比較的よく知られています。原則6年、意図的に隠していたような場合は7年です。そのため、「昔のことだから、もう大丈夫だろう」とお考えの方がいらっしゃいます。

しかし、名義財産の場合、その考え方は通用しません。

⚠️ そもそも「贈与」が成立していない

贈与税の時効とは、「贈与があった」ことを前提に、その税金を課せる期間の話です。ところが名義財産は、贈与そのものが成立していないと判断されたもの。つまり、そのお金は最初から最後まで、亡くなった方の財産だったことになります。贈与がなかったのですから、贈与税の時効を持ち出す前提がありません。「何年前のことか」は、名義財産の判定において関係がないのです。

10年前でも、20年前でも同じです。原資が被相続人のものであれば、それは相続財産として扱われます。時間が解決してくれる問題ではない——ここが、名義財産のもっとも厳しいところです。

5. この事例は、どう申告したのか

今回のケースでは、その保険をどう扱ったのか。結論としては、相続財産に計上せざるを得ませんでした。

まだ保険事故(被保険者の死亡など)が発生していない保険契約については、「生命保険契約に関する権利」として評価します。

評価の方法

相続開始の時(亡くなった日)に、その契約を解約したとした場合に支払われる解約返戻金の額で評価します。前納した保険料や剰余金の分配額があれば加算し、源泉徴収されるべき所得税相当額があれば差し引きます(国税庁タックスアンサー No.4660/財産評価基本通達193・214)。
なお、いわゆる掛捨てで解約返戻金がないものは、評価しません。

解約返戻金の額は、契約先の生命保険会社に照会して確認します。回答までに時間がかかることもあるため、相続税の申告期限(原則10か月)を考えると、早めの手配が必要です。

6. では、どうすれば「贈与」になったのか

ここからが、この記事でもっとも申し上げたいことです。

「名義預金にならないよう、贈与契約書を作りましょう」——こうした注意喚起は、いろいろなホームページで目にされると思います。もちろん間違いではありません。けれど、本質はそこではないのです。

なぜ「名義」と判断されてしまうのか

実務で見てきた限り、名義財産と判断されてしまう背景には、共通するものがあります。それは「相続対策だから」という理由にかこつけて、財産を動かしてしまっているということです。

言い方を変えれば——自分の財産を、ただ家族の名義に振り替えているだけ。財産を動かした本人の中で、それを手放したつもりがない。だからこそ、通帳も印鑑も手元にあり、いくら入っているかも把握している。それは、贈与ではないのです。

💡 一番大切なこと

あげる人(贈与者)が「あげます」という意思表示をして、もらう人(受贈者)が「もらいます」という意思表示をすること。
贈与とは、この二つが揃って初めて成立します。契約書は、その意思を形に残すための道具であって、目的ではありません。

「子どもが遊びに使ってしまったら困る」——そのお気持ちについて

このお話をすると、多くの方がこうおっしゃいます。

「子どもにそんな大金をあげたら、何に使うか分かりません。先祖代々でためた資産を、遊びに使ってほしくないんです。

お気持ちは、本当によく分かります。けれども、あえて申し上げます。

贈与とは、そもそもそういうものです。もらった側が、そのお金を自由に使えること。それが贈与です。
逆に言えば、贈与した人の意思が使い道に反映され続けるのなら、それは贈与ではなく「名義」ということになります。手放していないからです。

ここが、名義財産のいちばん本質的なところです。「あげたけれど、自由には使わせない」——その状態こそが、税務上「まだあなたの財産ですね」と判断される理由なのです。

使い道が気になるなら、保険という方法があります

とはいえ、「渡したいが、使い道は気がかり」というお気持ちも当然です。そうした場合、保険は非常に有効な方法になり得ます。贈与を受けたお金が保険料として積み立てられ、すぐには自由に引き出せない形になるからです。

ただし——やり方を間違えないでください。

⚠️ 「総額と期間」を先に決めてしまうと、定期贈与とみなされ得ます

たとえば「保険料として総額1,000万円を、毎年100万円ずつ10年間贈与する」——このように最初に総額と期間を決めてしまうと、毎年の贈与ではなく「最初にまとまった金額を贈与する約束をした」(定期贈与)と判断される可能性があります。そうなると、初年度に1,000万円全額の贈与があったものとみなされ、贈与税がかかることになります。

分かれ目は、「最初に10年分を約束したかどうか」です。贈与契約書に「今後10年間にわたり」といった文言があると、そう判断されるリスクが高まります。

ここで誤解していただきたくないのは、毎年の贈与を重ねていくこと自体が悪いわけではないということです。危ないのは「最初にまとめて約束してしまうこと」。その年ごとに、あげる意思ともらう意思を確認しながら贈与を重ねていくのであれば、それは正しい進め方です。

【相続専門税理士の視点】形式より、実質を整える

贈与を確かなものにするために整えていただきたいのは、次のようなことです。
毎年その都度、贈与の意思を確認し、契約書を作る(「今後○年間」とまとめない)
・金額や時期を、毎年まったく同じにしない
もらった人が、その口座を自分で管理する(通帳・印鑑・カードを本人が持つ)
・もらった人自身が、その財産の存在を知っている
いずれも、「本当に渡したのか」を裏づけるためのものです。書類を整えることが目的ではなく、実質が伴っているかどうかが問われます。

7. 井上事務所からのメッセージ

良かれと思って、お子さんのために積み立ててこられた——そのお気持ちを否定するつもりは、まったくありません。ただ、それが「贈与」になっていなければ、相続のときに財産として戻ってきてしまいます。大切なのは、渡したという事実が、お互いの中にあるかどうかです。使い道が心配で手放せないのであれば、保険という方法もあります。渡し方には、ちゃんと選択肢があります。ご心配なことがあれば、財産を動かす前にご相談ください。

8. 名義保険・名義財産に関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 名義保険は、本当に「ばれる」のですか?
A. 記録が残るため、分かります。
保険料の引き落としは被相続人の通帳に残り、さらに生命保険の契約時の資料には「誰が保険料を負担するか」が記録されています。税務署は被相続人の通帳だけでなく、相続人やお孫さんの世代の通帳まで確認します。
Q. 名義保険や名義預金に、時効はありますか?
A. ありません。
贈与税には時効がありますが(原則6年、悪質な場合7年)、名義財産はそもそも贈与が成立していないと判断されたものです。贈与がなかった以上、贈与税の時効を援用する前提がありません。10年前、20年前のことであっても、原資が被相続人のものであれば相続財産として扱われます。
Q. 掛捨ての保険でも、相続財産になりますか?
A. 解約返戻金がないものは評価しません。
「生命保険契約に関する権利」は解約返戻金の額で評価するため、いわゆる掛捨てで解約返戻金がない契約は評価の対象になりません(国税庁 No.4660)。ただし、ご自身の契約がどちらに当たるかは、保険証券や保険会社への確認が必要です。
Q. 解約返戻金の額は、どうやって調べるのですか?
A. 生命保険会社に照会します。
相続開始の日(亡くなった日)時点で解約したとした場合の返戻金額を、保険会社に問い合わせて確認します。回答までに時間がかかることもあるため、申告期限(原則10か月)から逆算して早めに手配してください。
Q. 子や孫の名義でも、名義保険になるのですか?
A. 名義が誰かは関係ありません。
判断の軸は「誰が保険料を負担したか」です。お子さん名義でも、お孫さん名義でも同じです。保険料を出していたのが親や祖父母であれば、名義財産として扱われる可能性があります。
Q. 名義預金と名義保険は、何が違うのですか?
A. 判定の考え方は同じで、評価の方法が違います。
どちらも「原資を誰が出したか」で判断します。違うのは相続財産としての評価方法で、預金は残高、保険は「生命保険契約に関する権利」として解約返戻金の額で評価します。名義預金は警戒していても保険は見落とされがちという点が、実務上いちばんの違いかもしれません。

9. まとめ|「渡した」と言えるかどうか

  • 名義財産は預金だけではありません。保険も、保険料を出したのが被相続人なら対象になります。
  • 判定の軸は名義ではなく原資(誰が払ったか)。通帳と、保険契約時の資料に記録が残ります。
  • 贈与税に時効はあっても、名義財産に時効はありません。「昔のことだから」は通用しません。
  • 大切なのは契約書という形式よりも、あげる人が「あげます」、もらう人が「もらいます」と意思表示すること
  • もらった人が自由に使えることが贈与。贈与者の意思が使い道に及び続けるなら、それは「名義」です。
  • 使い道が心配なら保険という方法もありますが、総額と期間を先に決めると定期贈与になり得ます。

財産を家族に渡していくことは、決して悪いことではありません。むしろ、ご家族を思えばこその行為です。ただ、「渡した」と胸を張って言える形になっているか。——そこだけは、動かす前に確かめていただきたいと思います。

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参考(国税庁)

No.4660 生命保険契約に関する権利の評価(財産評価基本通達193・214)
No.4402 贈与税がかかる場合

※本記事の事例は、守秘義務に配慮し特定を避けるため一部変更しています。
※本記事は一般的な解説であり、名義財産の判定・保険契約の評価・贈与の成否は個別の事情により異なります。実際の判断にあたっては税理士へご確認ください。(2026年7月執筆時点の法令等にもとづく)