「母が全部相続すれば税金はかからない」は半分だけ正解|二次相続まで含めると405万円の差

【この記事でわかること】

  • 「母が全部相続すれば税金はかからない」が、なぜ半分しか正しくないのか
  • 同じ1億円の遺産でも、分け方だけで家族が払う相続税の合計が365万円から770万円まで変わるという試算
  • 二次相続で税金が跳ね上がる4つの理由(基礎控除・配偶者の税額軽減・税率・小規模宅地等の特例)
  • 配偶者にどれだけ渡すかを決めるときの、数字以外の4つの判断軸

遺産分割の話し合いの席で、こんな言葉を耳にすることがあります。

「とりあえず、母さんが全部相続すればいいよね。配偶者は1億6,000万円まで税金がかからないんでしょう」

ごきょうだいが揃って頷き、その場で分割の方向が決まりかける——決してめずらしい場面ではありません。

たしかに、その判断で今回の相続税はゼロになります。制度の理解としては間違っていません。

——ただ、残念ながらその判断は早計です。

相続税は、今回だけで終わりません。お母様がお亡くなりになったとき、同じ財産にもう一度相続税がかかります。これを「二次相続」と呼びます。そして二次相続では、一次相続で使えたはずの武器が、ほとんど手元に残っていないのです。

この記事では、遺産1億円のご家族を例に、分け方を変えると家族が支払う相続税の合計額がどう変わるかを、実際に計算してお見せします。

1. まず押さえたい「二次相続」という考え方

お父様が亡くなったときの相続を一次相続、そのあとお母様が亡くなったときの相続を二次相続と呼びます。

【一次相続と二次相続】

一次相続:父 → 母・長男・二男
相続人が3人。配偶者の税額軽減が使える

二次相続:母 → 長男・二男
相続人が2人に減る。配偶者の税額軽減は使えない

ここで大切なのは、一次相続でお母様が受け取った財産は、使い切らないかぎり二次相続の課税対象として残るという点です。お母様のところで税金が消えてなくなるわけではなく、課税が先送りされているだけ、というのが実態に近い理解です。

私たちが初回のご相談で必ず確認するのが、お母様のご年齢と、お母様ご自身がもともとお持ちの財産です。この2つが分からないと、「今回いくら渡すべきか」は決められません。今回の税額だけを見て分け方を決めてしまうと、あとから取り返しがつかないことがあるためです。

2. 配偶者の税額軽減とは|1億6,000万円まで税金がかからない仕組み

「母が全部相続すれば税金はかからない」の根拠になっているのが、配偶者の税額軽減という制度です。

配偶者が実際に取得した遺産のうち、次のどちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分(お子様がいる場合は遺産の2分の1)

遺産が1億円で相続人が母・長男・二男であれば、お母様がすべて相続しても1億6,000万円の枠に収まりますから、お母様の相続税は0円になります。ここまでは、冒頭の理解のとおりです。

⚠️ この制度には見落としやすい条件があります。配偶者の税額軽減は、申告期限までに遺産分割が確定していること、そして相続税の申告書を提出することが条件です。「税金がゼロだから申告しなくていい」ではありません。話し合いがまとまらないまま期限を迎えると、この制度そのものが使えなくなります。

→ 【関連記事】申告期限に間に合わないとどうなる?未分割の危機を乗り越えた解決事例

3. 【徹底比較】4つの分け方で、家族が払う相続税の合計はこう変わる

ここからが本題です。実際に計算してみます。

【試算の前提】

  • お父様の遺産は1億円(預貯金・有価証券などの金融資産とします)
  • 一次相続の相続人は母・長男・二男の3人
  • お母様ご自身の財産は0円、受け取った財産は使わずに残ったものとします
  • 自宅の土地がないケースとし、小規模宅地等の特例は考慮しません
  • 税額は2026年8月現在の税制にもとづく概算です

まず、一次相続で計算される相続税の総額は、どの分け方でも同じ630万円です。

  • 基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  • 課税遺産総額 1億円−4,800万円=5,200万円
  • 母 2,600万円×15%−50万円=340万円/子 1,300万円×15%−50万円=145万円(1人あたり)
  • 相続税の総額 340万円+145万円×2人=630万円

この630万円を、実際に誰がいくら受け取ったかに応じて負担します。そのうえで、二次相続まで含めた合計を見てみます。

【徹底比較】分け方で変わる、家族が払う相続税の合計

分け方 一次相続 二次相続 合計
A 母が全部(1億円)
いちばん多い分け方
0円 770万円 770万円
B 母1/2・子各1/4
法定相続分どおり
315万円 80万円 395万円
C 母は受け取らない
子だけで分ける
630万円 0円 630万円
D 母4,200万円・子で残り
二次相続の基礎控除に合わせる
約365万円 0円 約365万円

AとDの差は、およそ【405万円】

注目していただきたいのは、次の2点です。

ひとつめ。「今回の税金がゼロ」のAが、いちばん高くつきました。一次相続で0円だったものが、二次相続で770万円になっています。合計で見ると、Dの倍以上です。

ふたつめ。「では母は受け取らない方がいい」も正解ではありません。Cは630万円で、Bの395万円より高くなります。配偶者の税額軽減をまったく使わないのも、それはそれで損なのです。

【相続専門税理士の視点】なぜDがいちばん安くなるのか

Dの4,200万円という金額には根拠があります。二次相続の基礎控除(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)とちょうど同じ額だからです。

お母様が受け取る金額を二次相続の基礎控除の枠に収めておけば、二次相続では課税される財産が残らず、相続税は0円になります。そのうえで、一次相続では配偶者の税額軽減が効いてお母様の負担は0円。二つの制度の「無税の枠」を、どちらも使い切るという考え方です。

⚠️ ただし、この計算をそのまま当てはめないでください。上の試算は「お母様ご自身の財産が0円」という前提です。お母様に預貯金や不動産がもともとある場合、その分も二次相続の課税対象に加わるため、渡してよい金額は4,200万円より少なくなります。自宅の土地がある場合は、次章でお伝えする小規模宅地等の特例の関係で結論が変わることもあります。

4. なぜ二次相続で跳ね上がるのか|4つの理由

同じ財産なのに、二次相続で税負担が重くなるのには、はっきりした理由が4つあります。

① 相続人が1人減り、基礎控除が600万円下がる

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。一次相続では母・長男・二男の3人で4,800万円でしたが、二次相続は長男・二男の2人ですから4,200万円。無条件で600万円分、課税される財産が増えます。

→ 【関連記事】相続税の基礎控除を超えたらどうする?税理士が伝える最初の3ステップ

② 配偶者の税額軽減が使えない

これがいちばん大きな理由です。1億6,000万円という強力な非課税枠は、配偶者がいるからこそ使えるもの。二次相続にはその配偶者がいません。

③ 1人あたりの取得額が増え、税率が上がる

相続税は、取得する金額が大きいほど税率が高くなる累進課税です。相続人が3人から2人に減れば、1人あたりが受け取る金額は当然大きくなり、適用される税率も上がります。今回の試算でも、パターンAの二次相続では税率15%の区分に入っています。

④ 小規模宅地等の特例が使えなくなることがある

ご自宅の土地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、配偶者が取得する場合は同居していたかどうかを問わず適用できます。ところが二次相続でお子様が取得する場合は、同居していたことなどの要件を満たす必要があります。

ご自宅が主な財産というご家庭では、この④が税額を最も大きく左右します。お子様が別居されている場合、二次相続で自宅の評価が下げられず、想定外の税額になることがあります。

5. では、配偶者に何割渡せばいいのか|判断の4つの軸

ここまで数字の話をしてきましたが、私たちは「税金がいちばん安くなる分け方」をそのままお勧めすることはありません。実際の判断では、次の4つを必ず一緒に検討します。

【配偶者の取得額を決める4つの軸】

① お母様ご自身の財産はいくらあるか
お母様に固有の預貯金や不動産があれば、その分も二次相続の対象です。今回渡してよい金額はその分だけ少なくなります。

② お母様の年齢と、これからの生活費・医療費
税金のために手元資金を減らして、生活が立ち行かなくなっては本末転倒です。有料老人ホームへの入居費用が必要になる可能性もあります。

③ ご自宅に誰が住んでいるか
同居のお子様がいるかどうかで、小規模宅地等の特例の使い方がまったく変わります。

④ 財産が換金しやすいか
不動産が中心のご家庭では、二次相続で納税資金が用意できるかどうかが現実的な問題になります。

実務では、②が決め手になることがしばしばあります。試算上いちばん安い分け方であっても、お母様が「これから先、自分のお金で大丈夫だろうか」と不安を抱えたまま暮らすことになるなら、私たちはお勧めしません。相続の目的は税金を最小にすることではなく、残されたご家族が安心して暮らせるようにすることだからです。数字はそのための材料のひとつにすぎません。

6. 二次相続でよくある見落とし

お母様の預金が「使われないまま」増えていく
一次相続で受け取った預金に手をつけないままだと、二次相続の課税財産としてそのまま残ります。生活費として使う、生前贈与を活用するなど、意識的に動かす必要があります。

生命保険の非課税枠を使っていない
「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は、二次相続でも使えます。二次相続は相続人が減るぶん枠も小さくなりますが、預金のまま置いておくより有利です。納税資金の準備にもなります。

→ 【関連記事】相続税対策に生命保険を使う前に知っておきたいこと

相次相続控除に期待しすぎている
一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合、前回納めた相続税の一部を差し引ける「相次相続控除」という制度があります。ただしこれは前回の相続でお母様が相続税を納めていた場合の制度です。配偶者の税額軽減で税額が0円だったときは、差し引く元がないため使えません。「あとで調整できる」という制度ではない点にご注意ください。

すでに一次相続の申告を終えている場合
分割の内容によっては、更正の請求で税額を見直せる可能性があります。ただし特例ごとに期限の扱いが違い、なかには4ヶ月しかないものもあります。

→ 【関連記事】相続税の更正の請求、期限はいつ?配偶者控除と小規模宅地で違う注意点

7. よくある質問(FAQ)

Q. 母はまだ元気です。それでも今から二次相続まで考える必要がありますか?
A. はい、一次相続の分割協議のタイミングでしか決められないためです。
一度成立した遺産分割協議は、原則としてやり直せません(やり直すと贈与税の問題が生じることがあります)。二次相続を織り込むかどうかを判断できるのは、この一度きりです。
Q. 遺産が1億6,000万円以下なら、母が全部相続しても損しませんか?
A. 今回の相続税は0円になりますが、それが損得の答えではありません。
記事の試算はまさに遺産1億円のケースです。一次相続が0円でも、二次相続で770万円かかりました。判断の基準は「今回いくらか」ではなく「二回の合計でいくらか」です。
Q. 記事のパターンDのように、母の取得額を4,200万円にすればいいのですか?
A. あくまで「お母様の財産が0円・自宅なし」という前提での計算です。
お母様ご自身に預貯金や不動産があれば適切な金額は下がりますし、ご自宅がある場合は小規模宅地等の特例の関係で結論が変わります。ご家庭ごとに試算が必要です。
Q. 母が自宅を相続するのと、同居している長男が相続するのとでは、どちらが有利ですか?
A. 同居しているお子様がいるなら、そのお子様が取得する方が有利になるケースが多くあります。
配偶者が取得しても小規模宅地等の特例は使えますが、二次相続でもう一度その土地に相続税がかかります。同居のお子様が一次相続で取得すれば、特例を使ったうえで二次相続の対象から外れます。ただし、その後も居住し続けるなどの要件があるため、事前の確認が欠かせません。
Q. 母が受け取った財産を、あとから子に贈与すれば同じことではないですか?
A. 一度に動かすと贈与税の負担が重く、相続税より高くつくことがあります。
計画的に年数をかければ有効な手段になりますが、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールがあり、お母様のご年齢によっては間に合わないこともあります。分割の段階で調整しておく方が確実です。
Q. 一次相続の申告はもう終わっています。今からできることはありますか?
A. 二次相続に向けた対策は、今からでも可能です。
生命保険の非課税枠の活用、計画的な生前贈与、ご自宅の同居状況の整理など、打てる手はあります。まずはお母様の現在の財産で二次相続の税額がいくらになるかを試算するところから始めます。

8. まとめ|「いま払う税金」ではなく「家族が払う総額」で考える

「母が全部相続すれば税金はかからない」——この言葉は、一次相続については正しく、家族全体では正しくありません。だから「半分だけ正解」なのです。

  • 配偶者の税額軽減は、税金を消す制度ではなく先送りする制度という側面がある
  • 今回の試算では、分け方だけで合計税額が約365万円〜770万円と、およそ405万円の差が出た
  • 二次相続で重くなる理由は、基礎控除が600万円下がる/配偶者の税額軽減が使えない/税率が上がる/小規模宅地等の特例の要件が厳しくなるの4つ
  • ただし税額が最少になる分け方が最善とはかぎらない。お母様の財産・年齢・生活費・自宅の状況を含めて決めるべきもの

遺産分割協議は、原則としてやり直しがききません。二次相続まで見据えて分け方を決められるのは、この一度きりです。

「うちの場合はどうなるのだろう」と思われた方は、遠慮なくお声がけください。ご家族の状況をお伺いして、一次相続と二次相続の合計でいくらになるかを試算いたします。

→ 【関連記事】この二次相続シミュレーションを遺言書に落とし込んだ実例|遺言書は誰に相談すべき?

遺産の分け方でお悩みの方へ

「母に全部相続してもらう方向で話が進んでいる」「自宅をどう分ければいいか分からない」「一次相続の申告は終わったが、二次相続が心配」——こうした状況の方は、分割協議がまとまる前に一度ご相談ください。

税理士法人井上事務所(千葉県柏市根戸401番地8/JR北柏駅北口から徒歩約5分)は、相続を専門とする税理士事務所です。相続税申告は年間60件以上。二次相続シミュレーションは無料でご提供しています。

※本記事は2026年8月現在の法令等にもとづく一般的な情報提供であり、個別の税務判断を行うものではありません。記載の試算は記事中に示した前提条件による概算であり、実際の税額はご家庭の財産構成・相続人の状況により異なります。個別の判断にあたっては税理士にご確認ください。また、本記事の事例は当事務所で対応した複数のご相談案件をもとに構成した複合的な事例です。